労災対応
労災保険とは?
労災保険治療とは、業務上や通勤途中の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して労働者災害補償保険の適用にて行う治療を指します。
労働中のケガなどに関しては、健康保険ではなく労災保険が適用されます。
実際に作業中ではなくても「休憩時間」や「出張中の移動」なども業務上になります。正社員ではなくても、アルバイトやパートも適用の労働者となります。ケガ(骨折、捻挫、腰痛、障害など)の治療だけでなく、労災によるケガで手術をした後のリハビリも可能です。
労災保険治療は、気持よく仕事に復帰していただくための治療になります。
気になることがあれば、プロにご相談ください。
治療費は?
労災保険の適用となりますので、基本的に患者様の窓口負担はございません。
手続きは?
「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】の提出のみをお願い致します。
事業主より毎月署名・捺印が必要な書類になります。こちらの用紙があれば、保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行して行います。
転院・同時通院について
労災指定医療機関の認定がございますので、転院も全く問題なくしていただけます。
整形外科や接骨院の同時通院も可能です。整形外科の物理療法のみに不安や不足を感じている患者様の転院も数多くいらっしゃいます。
早期回復したい、痛みがなかなか取れないなどございましたら、ご相談ください。
労災保険適用のメリット
- 【1】健康保険と異なって、窓口での一部負担金の支払いは必要ありません。(全額労働基準監督署が支払う)
- 【2】業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償がもらえる。(給付基礎日額の6割、特別支給金2割)
- 【3】負傷が複雑であり、長期療養を余儀なくされても療養補償及び後遺障害の程度により障害補償が受けられる。
- 【4】手続きは簡単で、事業主の証明書があれば受診できる。
以上、健康保険にないメリットがいくつかありますので、仕事(業務)中、通勤中に負傷した際は、労災保険を適用し早期の職場復帰を計ってください。
労災保険治療での問題
労災保険治療で労災に該当することがあったのにも関わらず、健康保険での治療を指示することがあります。
「労災かくし」と呼ばれることです。
撲滅にむけて厚生労働省が取り組んでおりますが、なかなかなくならないのが現状です。
使用者が労災となかなか認めない場合は、労働基準監督署に相談が必要です。